介護保険サービスを利用したいとき、入口になるのが「要介護・要支援認定」の申請です。
申請すると、すぐに家族が要介護度を決めるわけではありません。市区町村による認定調査、主治医意見書、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会の二次判定などを経て、自治体が認定します。
この記事では、親の要介護認定を初めて申請する家族向けに、申請先、必要書類の基本、認定調査、主治医意見書、結果通知までの流れを公的資料に沿って整理します。個別の症状から「要介護○になる」といった判定は行いません。この記事にはアフィリエイトリンクを掲載していません。
先に結論|要介護認定は5段階で進む
- 親の住所地の市区町村へ要介護・要支援認定を申請
- 認定調査員が本人の心身・生活状況を確認
- 市区町村が主治医へ意見書作成を依頼
- 一次判定をもとに介護認定審査会が二次判定
- 市区町村から認定結果が通知される
厚生労働省の制度では、介護保険の給付を受けるために、市町村の要介護・要支援認定を受ける必要があります。

誰が申請できる?
65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず、日常生活で介護や支援が必要になった場合に申請できます。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、介護が必要になった原因が介護保険制度で定める特定疾病である場合が対象です。
本人が窓口へ行けない場合、家族が申請できるほか、自治体によっては地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などへ申請代行を依頼できます。
申請先は親の住所地の市区町村
基本的な申請先は、親が住民登録している市区町村の介護保険担当窓口です。
地域包括支援センターで受け付ける自治体もあります。例えば杉並区は、高齢者総合相談窓口ケア24(地域包括支援センター)または区役所介護保険課を申請窓口として案内しています。
窓口、郵送、電子申請の対応は自治体ごとに異なるため、親の住所地の公式サイトで確認してください。
申請時に準備するもの
自治体によって書類は異なりますが、公式ページでは主に次のものが案内されています。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医の氏名・医療機関が分かるもの
- 40〜64歳の第2号被保険者は医療保険の加入状況が分かるもの
本人確認書類や個人番号の扱いなど、自治体独自の提出要件がある場合があります。一般記事の一覧だけで準備を完了したと考えず、申請先自治体の最新ページを確認してください。
申請後1|認定調査
申請後、市区町村の職員または委託された調査員が本人と面接し、心身の状態や生活状況を確認します。
厚生労働省は、認定調査について、申請者本人に面接して心身の状況、置かれている環境、医療の状況などを調べる手続きと位置づけています。
調査で家族が意識したいこと
- 「できる日」だけでなく普段の状態を伝える
- 家族が実際に手伝っていることを具体的に伝える
- 転倒、失敗、夜間対応などは頻度と場面を事実で伝える
- 本人の前で話しづらい内容がある場合は、調査員へ伝え方を相談する
認定を高くするために状態を誇張したり、逆に本人の遠慮で困りごとを隠したりせず、普段の生活を具体的に伝えることが重要です。
申請後2|主治医意見書
要介護認定では、認定調査とは別に主治医意見書が使われます。
厚生労働省の法令案内では、市町村は申請があったとき、主治医に対して疾病や負傷の状況などについて意見を求めるとしています。杉並区などの自治体では、区から直接主治医へ意見書作成を依頼すると案内しています。
家族が主治医意見書を自分で採点したり、要介護度を予想したりする必要はありません。申請時に、本人の状態をよく把握している主治医が分かるよう準備します。
一次判定と二次判定
厚生労働省によると、基本調査と主治医意見書に基づくコンピュータ判定が一次判定です。
その一次判定を原案として、介護認定審査会が認定調査の特記事項や主治医意見書を加味し、二次判定を行います。
つまり、「歩けるから要支援」「認知症があるから要介護3」のように、単一の症状だけで家族が要介護度を決める仕組みではありません。
結果は原則として申請から30日以内
介護保険法上、認定結果は原則として申請から30日以内に通知されます。杉並区も、原則として申請日から30日以内に結果を知らせ、間に合わない場合は遅延通知を送ると案内しています。
「30日以内」は必ず30日目に届くという意味ではありません。認定調査や主治医意見書の進行状況などで時間がかかる場合があります。
結果が出る前にサービスが必要なとき
退院直後などで早く支援が必要な場合は、自己判断で契約を進める前に、市区町村の介護保険担当や地域包括支援センターへ相談してください。
自治体によって、申請中のサービス利用や介護予防・生活支援サービスについて案内があります。認定結果によって利用条件や自己負担が変わる可能性があるため、個別確認が必要です。
認定結果が出た後の流れ
| 結果 | 次の相談先の基本 |
|---|---|
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー等へ相談し、ケアプランを作成 |
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター等へ相談し、介護予防ケアプラン等を検討 |
| 非該当 | 自治体の介護予防・生活支援事業等を地域包括支援センターへ相談 |
利用できる制度や窓口は自治体によって異なります。結果通知に同封された案内を確認してください。
申請前に家族で決めなくてよいこと
- 要介護度を家族だけで予想する
- 利用する介護サービスを全部決める
- 高額な介護用品をまとめて購入する
- 施設入居まで一気に決める
まず申請と相談の入口を作り、その後に認定結果と本人の希望をもとに支援内容を具体化します。
介護の始め方全体を確認したい場合
要介護認定は介護開始時の手続きの一つです。親の変化の整理、本人との話し合い、家族の役割分担、仕事との両立まで含めて確認する場合は、親の介護は何から始める?最初の2週間で確認する7つのことも参考にしてください。
よくある質問
家族だけで申請できますか?
本人または家族が申請できると案内している自治体があります。地域包括支援センターやケアマネジャー等による代行が可能な自治体もあります。
主治医がいないと申請できませんか?
自治体へ相談してください。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、主治医がいない場合に市区町村が指定する医師の診察を受ける流れが案内されています。
認定調査では家族も同席した方がよいですか?
本人の普段の生活や介助状況を伝える必要がある家庭では、家族や実際の介護者が同席できると情報を補いやすくなります。日程調整時に自治体・調査員へ確認してください。
症状から要介護度を予想できますか?
この記事では予想しません。認定は全国共通の基本調査、主治医意見書、特記事項、介護認定審査会の判定などを通じて行われます。
まとめ|まず市区町村へ申請し、普段の生活を事実で伝える
要介護・要支援認定は、市区町村への申請から始まり、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会の二次判定を経て結果が通知されます。
必要書類や申請方法は自治体によって違うため、親の住所地の公式ページを確認してください。
家族が要介護度を決める必要はありません。普段どの場面で支援が必要かを整理し、市区町村や地域包括支援センターへ相談しながら進めます。
確認した公式資料
最終確認日:2026年8月12日。必要書類、受付方法、申請中のサービス利用等は自治体ごとに異なります。必ず親の住所地の公式案内を確認してください。


コメント