介護ベッドをレンタルするとき、「マットレスや柵は別料金なのか」「立ち上がり用の介助バーも介護保険で借りられるのか」が分かりにくいところです。
先に結論です。厚生労働省の取扱いでは、マットレス、サイドレール、ベッド用手すりなどは「特殊寝台付属品」として福祉用具貸与の対象になり得ます。ただし、どんな製品でも対象になるわけではなく、特殊寝台と一体的に使い、制度上の機能要件を満たす必要があります。
特殊寝台付属品として示されている主な用具
| 用具 | 制度上の考え方 | 主な目的 |
|---|---|---|
| マットレス | 背部・脚部の角度調整を妨げない柔軟性があるもの | 介護ベッド上での寝具 |
| サイドレール | 特殊寝台の側面へ簡易に取り付け、安全確保に配慮されたもの | 転落・寝具落下の防止 |
| ベッド用手すり | 特殊寝台の側面へ取り付け、起き上がり・立ち上がり・移乗を容易にするもの | 動作の補助 |

「介助バー」は制度上の名称より、機能で確認する
商品では「介助バー」「ベッドグリップ」「起き上がり手すり」などの名称が使われます。厚生労働省の取扱いでは「ベッド用手すり」として、起き上がり・立ち上がり・移乗を容易にするものが特殊寝台付属品の例に挙げられています。
そのため、商品名だけで「介護保険対象」と判断せず、福祉用具専門相談員へTAISコードや貸与対象商品かを確認します。
サイドレールとベッド用手すりは目的が違う
サイドレールは、ベッドからの転落や寝具の落下を防ぐ目的の製品です。ベッド用手すりは、つかまって起き上がる・立ち上がる・移乗する動作を助けます。
「転びそうだから柵を増やす」「立ち上がれないからサイドレールにつかまる」と自己判断で代用せず、本人の動作と介助方法に合うものを選びます。
要支援1・2と要介護1は原則給付対象外
厚生労働省は、福祉用具貸与のうち特殊寝台と付属品について、要支援1・2および要介護1では原則として給付対象外と案内しています。
ただし、身体状態等によっては、認定調査結果に基づく判断や市町村への申請により例外給付となる場合があります。「要介護1だから絶対借りられない」「申請中だから必ず自費」と即断せず、ケアマネジャー・福祉用具貸与事業者・自治体へ確認してください。
ベッド本体とは別に付属品を借りる場合も「一体的に使用」が前提
厚生労働省の取扱いでは、特殊寝台付属品は、特殊寝台の貸与時に一緒に借りる場合だけでなく、すでに利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品も「一体的に使用されるもの」に含まれるとされています。
ただし、ベッドとの適合性、対象商品の可否、組み合わせの安全性は事業者へ確認します。手元にある家庭用ベッドへ介護保険の付属品を自由に組み合わせられる、という意味ではありません。
マットレスは「寝られれば何でも対象」ではない
特殊寝台付属品としてのマットレスは、電動ベッドの背・脚の角度調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性があるものとされています。
また、床ずれ防止を目的としたエアマット等は、別の貸与種目「床ずれ防止用具」に該当する場合があります。目的と制度区分が違うため、必要性を専門職と整理します。
サイドレールは「多いほど安全」ではない
厚生労働省の安全点検資料では、サイドレールやベッド用グリップのすき間に首や手足が入り込む死亡・重傷事故が報告されているとされています。
利用開始時は、ベッド本体、マットレス、サイドレール、ベッド用手すりの組み合わせとすき間を確認します。別メーカーの部品やサイズが合わないマットレスを自己判断で組み合わせないでください。
レンタル前に福祉用具専門相談員へ聞く7項目
- 本人の要介護度で介護保険給付の対象になるか
- 例外給付の確認が必要か
- ベッド本体と付属品の適合機種
- サイドレールは何本・どの位置が必要か
- 起き上がり・立ち上がりにはベッド用手すりが必要か
- マットレスは通常タイプか床ずれ防止用具か
- 状態が変わったとき付属品を交換・追加できるか
無料・公的な相談先
すでにケアマネジャーがいる場合は、ケアプランと合わせて相談します。まだいない場合は、地域包括支援センターや自治体の介護保険窓口へ相談できます。
退院前にベッドを準備する場合は、介護ベッドは退院前にいつ準備する?も確認してください。
購入を急がない方がよい家庭
- 要介護度や例外給付の確認前
- 本人の起き上がり・移乗動作を評価できていない
- 必要な付属品の種類が決まっていない
- 部屋のスペースや搬入経路を確認していない
身体状態が変わる可能性がある時期は、レンタルで用具を調整できるメリットがあります。本記事はレンタル制度の確認が中心のため、Amazon等の購入リンクは設置していません。
まとめ|付属品も「目的・要介護度・適合性」で確認
介護ベッドのマットレス、サイドレール、ベッド用手すりは、条件を満たせば特殊寝台付属品として介護保険の福祉用具貸与対象になり得ます。
ただし、要支援1・2と要介護1は原則対象外で例外給付があります。また、サイドレールと手すりは目的が違い、組み合わせによる挟み込み事故にも注意が必要です。購入前にケアマネジャーと福祉用具専門相談員へ相談してください。
確認した公式資料
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
- 厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
- WAM NET「福祉用具貸与」
- テクノエイド協会「介護保険給付福祉用具情報 特殊寝台付属品」
- 厚生労働省「医療・介護ベッド安全点検チェック表」
最終確認日:2026年9月12日。介護保険の給付可否は本人の要介護度・身体状態・自治体判断等で変わります。

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