介護保険の福祉用具は「レンタルするもの」と思われがちですが、2024年4月から一部の用具について、貸与(レンタル)か特定福祉用具販売(購入)かを利用者が選べる制度が始まりました。
対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4種類です。購入が常に得、レンタルが常に得という制度ではありません。身体状況、利用期間、メンテナンス、交換のしやすさなどを専門職と確認して選びます。
先に結論|4品目は「購入もできる」が、自己判断で通販購入しない
| 対象 | レンタル | 購入 | 先に確認したいこと |
|---|---|---|---|
| 固定用スロープ | 状態変化時に変更・返却しやすい | 長く同じ環境で使う選択肢 | 段差、設置安定性、持ち運びの要否 |
| 歩行器(歩行車を除く) | 高さや機種変更を相談しやすい | 自分の用具として継続使用 | 身体状況、屋内外、幅、安定性 |
| 単点杖(松葉づえを除く) | 貸与対象となる仕様か確認 | 購入の選択肢 | 長さ、握り、歩行状態 |
| 多点杖 | 状態変化に合わせた変更を相談しやすい | 購入の選択肢 | 床面、段差、使う手、歩行状態 |
制度上の対象でも、実際に選ぶ製品が介護保険給付の対象かは個別確認が必要です。担当ケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ先に相談してください。

2024年4月から選択制になった4品目
厚生労働省は、2024年4月1日から次の福祉用具を貸与と販売の選択制の対象としています。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
従来の「貸与を利用し続ける」選択肢がなくなったわけではありません。利用者が貸与・販売のどちらかを選択できるようになった制度です。
なお、介護保険でレンタルできる用具全体は介護保険でレンタルできる福祉用具13品目で整理しています。
選ぶ前に専門職から説明を受ける
選択制では、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員が、貸与と販売それぞれのメリット・デメリットを利用者へ説明し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況などを踏まえて提案することが求められています。
価格だけを比較するのではなく、次のような条件を確認します。
- 今の身体状態が今後変わりそうか
- 短期間の利用か、長期利用が見込まれるか
- 高さ・サイズ・種類を変更する可能性があるか
- 定期点検や修理が必要になったとき誰が対応するか
- 転居や入院時に返却・保管が必要になるか
レンタルの特徴|変更・返却・メンテナンスを含めて考える
レンタルは月額費用が続く一方、身体状況や住環境が変わったときに機種変更・返却を相談しやすい点があります。選択制対象品を貸与で使う場合、厚生労働省の制度では福祉用具専門相談員が利用開始後、少なくとも6か月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討する仕組みが示されています。
レンタルを検討しやすいケース
- 退院直後などで身体状態が変わる可能性が高い
- 実際に使えるか試しながら調整したい
- 用具の交換・点検を事業者と相談したい
- 長期間使うかまだ分からない
購入の特徴|自分の用具になるが、交換しやすさは別に考える
販売を選んだ場合は、自分の所有物として使います。返却を前提にしない一方、身体状況が変わって別の用具が必要になった場合は、今の用具を持ち続けることになります。
厚生労働省は、選択制対象品を販売した後についても、福祉用具専門相談員が利用状況を確認し、利用者から要請があれば使用状況の確認や助言、必要に応じ修理等へつなぐことを示しています。ただし、具体的なアフターサービスや保証条件は事業者・商品ごとに確認が必要です。
購入を検討しやすいケース
- 状態が比較的安定し、同じ用具を長く使う見込み
- 本人に合う仕様がすでに明確
- 所有・保管に問題がない
- 購入後の点検・修理・保証条件を確認できている
「何か月使えば購入の方が得」と一律の損益分岐を置くことはできません。レンタル価格、販売価格、自己負担割合、利用期間、交換可能性によって変わるためです。
固定用スロープ|工事が必要なものとは分けて考える
選択制の対象となる「固定用スロープ」は、福祉用具としての対象条件を満たすものです。家そのものへ工事を行う住宅改修とは制度が異なります。
段差解消で住宅への工事が必要なら、介護保険の住宅改修の対象になる可能性があります。用具の貸与・購入と住宅改修を混同しないようにします。
杖・歩行器は「合うかどうか」が最優先
杖や歩行器は、安ければよいものではありません。高さ、支持の仕方、屋内外の環境、段差、本人の歩き方によって合う仕様が変わります。
本人や家族だけでサイズを決めず、福祉用具専門相談員、ケアマネジャー、必要に応じ理学療法士などと相談します。転倒リスクがある場合は、購入・レンタルの費用差より、適合性を優先してください。
ネット通販で買えば介護保険になるとは限らない
特定福祉用具販売は、指定を受けた事業者から購入し、福祉用具専門相談員の説明を受ける仕組みです。一般のECサイトで同じように見える商品を買っても、介護保険の購入費支給対象になるとは限りません。
購入制度の上限・指定事業者・申請は、次の記事テーマである特定福祉用具販売制度全体として整理します。購入前に担当自治体へ確認してください。
向く家庭・向かない家庭
選択制を活用しやすい家庭
- 対象4品目を介護保険で利用する
- レンタルと購入の両方について説明を受けられる
- 利用期間や状態変化をある程度見通せる
購入を急がない方がよい家庭
- 退院直後で状態が変わりやすい
- どのサイズ・仕様が合うか分からない
- 短期間だけ必要な可能性がある
- 指定事業者・給付対象か確認していない
まとめ|2024年の選択制は「買う制度」ではなく「選べる制度」
固定用スロープ、歩行器(歩行車除く)、単点杖(松葉づえ除く)、多点杖は、2024年4月から介護保険で貸与と販売を選択できる対象になりました。
購入を促す制度ではありません。身体状況、利用期間、変更のしやすさ、点検・修理を含め、本人が説明を受けたうえで選びます。迷ったら、まずケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ相談してください。


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