介護保険の住宅改修とは?20万円・対象工事・事前申請の流れ
親の家に手すりを付けたい、段差をなくしたい、開き戸を引き戸へ変えたいとき、介護保険の「住宅改修費」を使える場合があります。
重要なのは「20万円もらえる制度」ではないことと、原則として工事前の事前申請が必要なことです。
介護保険の対象となる住宅改修費には20万円の支給限度基準額があり、その範囲内で本人の負担割合に応じて7〜9割が保険給付、1〜3割が自己負担になります。20万円を超える部分は原則として全額自己負担です。

先に結論|20万円は「対象工事費の上限」
| 本人の負担割合 | 対象工事費20万円の場合の保険給付上限 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 1割 | 18万円 | 2万円 |
| 2割 | 16万円 | 4万円 |
| 3割 | 14万円 | 6万円 |
たとえば対象工事が25万円で1割負担の場合、20万円分について2万円を自己負担し、上限を超える5万円は全額自己負担になるため、合計自己負担は7万円です。
ただし実際の対象額は、市区町村が工事内容と申請書類を確認して決まります。
対象になる住宅改修は6種類
厚生労働省は、介護保険の住宅改修として次を示しています。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記に付帯して必要となる住宅改修
一般的なリフォームなら何でも対象になるわけではありません。老朽化した設備の更新、内装の美観改善、増改築などは、介護上の必要性と対象工事の範囲を分けて確認する必要があります。
手すりは「貸与」と「住宅改修」の2ルートがある
手すりは、工事を伴わず床へ置くなどのタイプなら福祉用具貸与、壁等へ固定する工事を行うタイプなら住宅改修という分け方があります。
「まず据置手すりで試したい」「賃貸で穴を開けられない」場合は福祉用具貸与が合うことがあります。廊下や階段へ連続した手すりが必要なら住宅改修が候補です。
先に製品や施工方法を決めず、本人の動作と住環境を見てもらってから選ぶ方が安全です。
申請は原則「工事前」
厚生労働省の通知では、住宅改修を行う前に、市町村へ申請書や必要書類を提出し、市町村が保険給付として適当か確認する流れが示されています。
一般的な流れは次のとおりです。
- ケアマネジャー等へ相談
- 工事内容と見積もりを整理
- 市区町村へ事前申請
- 確認後に工事
- 工事完了後に事後申請
- 支給決定
自治体によって、申請書の様式、写真、図面、見積書、承諾書等の必要書類が異なります。必ず親の住所地の案内を確認してください。
事前申請で確認される主な書類
厚生労働省の通知では、事前申請に関して次のような書類が示されています。
- 住宅改修の内容・箇所・規模等を記載した申請書
- 材料費・施工費・諸経費等の内訳が分かる見積書
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修前と改修後の予定状態が分かる写真や図
理由書は、本人の心身状態、生活動線、住宅状況、福祉用具の導入状況等を踏まえて作成されます。
支給方法は自治体で確認する
住宅改修費は、いったん工事費全額を支払い、後から保険給付分を受け取る「償還払い」が基本的な方式として案内されています。
一方、自治体によっては、本人が自己負担分だけを施工業者へ払い、保険給付分を自治体が事業者へ支払う「受領委任払い」を利用できる場合があります。
受領委任払いの対応事業者や条件は自治体ごとに異なるため、全国共通と考えないでください。
20万円は一度で使い切る必要はない
支給限度額の範囲内であれば、複数回に分けて利用できます。
たとえば対象工事費8万円を使った場合、同じ住宅について原則として残り12万円分の限度額を将来の対象改修へ使える考え方です。
ただし過去の利用額は自治体で管理されるため、家族の記憶だけで判断せず、申請前に残額を確認してください。
転居・要介護度が大きく上がった場合の例外
厚生労働省は、次の場合に支給限度基準額を再度設定できる取扱いを示しています。
- 転居した場合:転居後の住宅について改めて20万円まで
- 介護の必要の程度が3段階以上上がった場合:一定条件で再度20万円まで。原則1回
「要介護度が3つ増えたら必ず」という単純な数え方ではなく、制度上の段階区分で判断します。市区町村へ確認してください。
賃貸住宅でも介護保険の住宅改修は使える?
賃貸住宅だから介護保険の住宅改修が一律で対象外になるわけではありません。
ただし、介護保険の対象条件とは別に、住宅所有者の承諾が必要です。原状回復、退去時の撤去、施工範囲も確認します。
厚生労働省は支給限度額を20万円とする理由の一つに、改修の自由度が低い賃貸住宅等との均衡も挙げています。
無料・公的な相談先
住宅改修を考え始めたら、施工業者へ直接発注する前に次へ相談できます。
- 担当ケアマネジャー
- 地域包括支援センター
- 親の住所地の介護保険担当窓口
- 福祉用具専門相談員
相談費用がかからない公的窓口もあるため、「何を工事するか決めてから相談」ではなく、困っている動作を先に伝えます。
工事前に家族が確認したい7項目
- 本人がどの動作で困っているか
- 福祉用具で代替できないか
- 介護保険の対象工事か
- 支給限度額の残りはいくらか
- 本人の負担割合は何割か
- 賃貸なら所有者承諾が必要か
- 市区町村の事前申請が完了しているか
導入しない・工事を止める条件
- 市区町村への事前申請前
- 本人の動作に合うか専門職と確認していない
- 賃貸で所有者承諾が取れていない
- 複数見積もりや工事内容の内訳を確認していない
- 本人が工事を望んでいない
急いで工事するより、制度と生活動線を先に確認した方が、不要な自己負担や使いにくい設備を避けやすくなります。
まとめ|20万円・1〜3割・事前申請の3点を覚える
介護保険の住宅改修は、手すり、段差解消、床材変更、扉・便器の取替え等を対象に、対象工事費20万円までを支給限度基準額とする制度です。
本人の自己負担は1〜3割で、工事前の事前申請が基本です。
親の家を直す前に、ケアマネジャーや市区町村へ相談し、「介護保険対象か」「20万円の残額」「工事後の生活が本当に楽になるか」を確認してから進めてください。
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確認した公式資料
最終確認日:2026年8月27日。必要書類、受領委任払い、所有者承諾、事前確認の方法は自治体ごとに異なるため、親の住所地の最新案内を確認してください。


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