工事不要の手すりは介護保険でレンタルできる?住宅改修との違い
親が立ち上がるときにふらつく、玄関やトイレでつかまる場所がほしい――そんなとき、壁へ穴を開けずに置ける手すりを検討する家庭があります。
介護保険では、取付けに工事を伴わない手すりは「福祉用具貸与」の対象になり得ます。一方、壁などへネジで固定する手すりは貸与ではなく、条件を満たせば「住宅改修」の対象です。
「工事不要なら何でも介護保険で借りられる」わけではありません。対象製品・必要性・指定事業者・ケアプラン等を確認してから導入します。

先に結論|工事なしは福祉用具貸与、固定工事は住宅改修
| 項目 | 工事不要の手すり | 壁等へ固定する手すり |
|---|---|---|
| 介護保険上の主な扱い | 福祉用具貸与 | 住宅改修 |
| 厚労省の条件 | 取付けに工事を伴わないもの | 手すりの取付け工事 |
| 費用 | 月額レンタル費の1〜3割を原則自己負担 | 対象工事費20万円までの1〜3割を自己負担 |
| 利用後 | レンタル品なので返却 | 住宅へ固定して残る |
| 相談先 | ケアマネジャー・福祉用具貸与事業者 | ケアマネジャー・市区町村・施工事業者 |
介護保険でレンタルできる「手すり」の条件
厚生労働省の福祉用具貸与の告示では、手すりは「取付けに際し工事を伴わないもの」に限るとされています。
さらに取扱通知では、対象となる例として次が示されています。
- 床に置いて使用し、転倒予防・移動・移乗を助けるもの
- 便器やポータブルトイレを囲んで据え置き、座位保持・立ち上がり・移乗を助けるもの
逆に、ネジ等で居宅へ取り付ける簡易な固定も「工事」に含むとされ、福祉用具貸与の手すりからは除かれます。工事を伴い、住宅改修の「手すりの取付け」に該当する場合は住宅改修として扱われます。
要支援1・2、要介護1でも手すりは原則対象
福祉用具貸与では、要支援1・2や要介護1で車いす・特殊寝台などが原則対象外になる仕組みがあります。
ただし厚生労働省は、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえをその原則対象外から除いています。
そのため、手すりは軽度者でも介護保険給付の対象になり得ます。ただし「認定があれば自動的に借りられる」という意味ではありません。本人の心身状態、生活環境、利用目的をケアマネジャーや福祉用具専門相談員と確認します。
工事不要でも、自分で買った手すりが介護保険レンタルになるわけではない
介護保険の福祉用具貸与は、指定を受けた事業者が利用者の状態や住環境を踏まえて用具を選び、取付け・調整等を行うサービスです。
ホームセンターや通販で買った据置手すりの代金を、あとから「レンタル扱い」にして介護保険請求する仕組みではありません。
介護保険を使いたい場合は、購入前にケアマネジャーや福祉用具貸与事業者へ相談してください。
工事不要の手すりが向く場面
- 賃貸で壁への穴あけを避けたい
- 親の状態変化に合わせて位置や種類を変えたい
- ベッド横やトイレなど、必要な場所が限定されている
- 固定工事の前に、どの位置が使いやすいか試したい
ただし、床面積を使う据置型は、狭い部屋ではかえって動線を塞ぐことがあります。ベースプレートにつまずかないか、扉が開くか、介助者が通れるかを現地で確認します。
住宅改修の手すりが向く場面
- 廊下や階段など、長い範囲を連続して支えたい
- 毎日同じ場所で確実に使う
- 据置型では動線を狭める
- 壁の強度や下地を確認したうえで固定できる
住宅改修を使う場合は、工事前に市区町村への事前申請が必要です。先に工事を始めず、ケアマネジャー等と相談してください。
賃貸住宅ではどうする?
賃貸では、工事不要の貸与手すりは選択肢になりやすい一方、製品サイズや床・天井条件によって設置できない場合があります。
固定工事を行う場合は、介護保険の対象条件とは別に、貸主・管理会社の承諾や原状回復条件を確認する必要があります。
「介護保険で対象になる=貸主の許可なく工事できる」ではありません。
費用・契約・返却で確認したいこと
- 介護保険適用前の月額レンタル価格
- 本人の負担割合(1〜3割)
- 複数本借りた場合の合計
- 搬入・設置・点検の扱い
- 状態が変わった場合の交換
- 不要になった場合の返却方法
- 入院時のレンタル継続・返却
貸与価格は製品や事業者によって異なります。価格だけでなく、設置調整と定期的な確認を含めて選びます。
本人同意と安全
手すりは「置けば安全になる」道具ではありません。
- 親本人が実際に握りやすい高さ・太さか
- 立ち上がる方向に力をかけてもずれないか
- 床材や段差に合っているか
- ベース部分につまずかないか
- 夜間でも場所を認識できるか
設置後も、本人の状態や家具配置が変われば再調整が必要です。自己判断で固定方法を変えたり、貸与品を加工したりしないでください。
導入しない・先に相談した方がよい条件
- 立ち上がりや歩行が急に悪化した
- どこへ手すりを置くべきか分からない
- 据置型が動線を塞ぐ
- 壁固定が必要そうだが賃貸の許可を取っていない
- 要介護認定前で、介護保険利用の見込みが分からない
この場合は地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、福祉用具・住宅改修を一緒に検討します。
まとめ|「工事の有無」で制度を分けて考える
介護保険では、工事を伴わない手すりは福祉用具貸与、壁等へ固定する手すりは住宅改修として扱われます。
工事不要の手すりは要支援1・2、要介護1でも対象になり得ますが、指定事業者での貸与と、本人の状態・生活環境に合うことが前提です。
通販で先に買うのではなく、まず「どの動作を助けたいか」を整理して、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談してください。
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確認した公式資料
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
- 厚生労働省「福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」
- 厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
- 介護サービス情報公表システム「福祉用具貸与」
最終確認日:2026年8月27日。対象製品や手続きは本人の状態・自治体・事業者によって異なるため、利用前にケアマネジャー、福祉用具専門相談員、市区町村へ確認してください。


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