介護保険では、在宅生活に必要な福祉用具を状態変化に合わせて交換しやすいよう、貸与を基本にしている品目があります。
厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、福祉用具貸与の対象を13品目としています。ただし要介護度による原則対象外や例外給付があります。
介護保険でレンタルできる13品目
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置

要支援1・2、要介護1では原則対象外になる品目がある
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は、要支援1・2および要介護1では原則給付対象外です。自動排泄処理装置の一部は要介護2・3も原則対象外です。
「原則対象外」でも例外給付がある
身体状態、認定調査結果、医師の医学的所見等に基づき、例外的に給付対象となる場合があります。自治体ごとに確認手続きがあるため、自己判断で自費契約へ進まず相談してください。
2024年4月から4種類はレンタルか購入かを選べる
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)
- 多点杖
ケアマネジャーや福祉用具専門相談員は、貸与・販売を選べることを説明し、利用期間、身体状況、価格等を踏まえて提案することとされています。
レンタル前に確認すること
- 介護保険対象か
- 自己負担割合
- 本体・付属品の月額
- 搬入設置
- 点検・交換
- 返却方法
要介護認定前なら、地域包括支援センターや要介護認定の申請方法も確認してください。
まとめ
貸与対象は13品目ですが、全員が同条件で借りられるわけではありません。要介護度、例外給付、2024年からの選択制を分けて確認します。
確認した公式資料
最終確認日:2026年8月13日。


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