介護ベッドや車いすをレンタルした後に、「体の状態が変わった」「入院した」「今の事業者が合わない」となることは珍しくありません。
介護保険の福祉用具貸与は、買い切りの商品とは違い、必要性や身体状況に合わせて見直すことを前提としたサービスです。ただし、返却・機種変更・解約の連絡方法や料金計算は事業者の契約条件でも変わるため、制度と契約を分けて確認します。
先に結論|返却・変更はできるが、介護保険なら先にケアマネジャーへ連絡する
| やりたいこと | 基本の流れ | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 不要になったので返却 | ケアマネジャーへ相談 → 事業者へ解約・引取連絡 | 契約終了日、最終請求、回収日 |
| 別の機種へ変更 | 身体状況を再確認 → ケアプラン見直し → 選定・交換 | 変更理由、機種、搬入・回収日 |
| 入院中だけ止めたい | 入院が決まったらケアマネジャー・事業者へ相談 | 一時中止か返却か、退院後の再手配 |
| 事業者を変更したい | ケアマネジャーへ希望を伝え、新旧事業者を調整 | 新事業者の料金・対応地域・同等品・引継ぎ |

福祉用具レンタルは「一度契約したら使い続ける」ものではない
厚生労働省は、福祉用具を利用したい場合、担当ケアマネジャーと福祉用具貸与事業者へ相談して用具を決定するよう案内しています。身体状況や生活環境が変われば、必要な福祉用具も変わります。
介護保険適用のレンタル商品を変更・解約する場合は、ケアプランの見直しが必要になることがあります。事業者へだけ「今日返します」と連絡するより、担当ケアマネジャーを先に通した方が保険適用とのズレを防ぎやすくなります。
返却のタイミング|不要になったら早めに連絡する
返却可能な日や最終請求日は契約によって違います。ダスキンヘルスレントでは、介護保険レンタルについて「解約の連絡をいただくまで自動継続」「解約の連絡日がレンタル契約終了日」という運用を案内しています。
これは全国共通ルールという意味ではありません。事業者によって月途中の日割り、半月単位、月額請求の扱い等が異なる場合があるため、契約時の重要事項説明書・利用契約書を確認してください。
返却前に確認する5項目
- 解約の連絡先
- 契約終了日になる日
- 月途中の料金計算
- 回収費・搬出費の有無
- 本人や家族の立会いが必要か
機種変更|合わなくなったら我慢して使い続けない
車いすの幅が合わない、介護ベッドの高さが介助しにくい、歩行器が重いなど、身体状況や住環境に合わなくなった場合は変更を相談します。
レンタルの利点は、購入品より機種変更を相談しやすいことです。ただし「似た商品なら家族が勝手に交換する」のではなく、福祉用具専門相談員に状態と使用環境を確認してもらいます。
入院したら返却する?一時中止という運用もある
入院中は自宅で福祉用具を使わないため、介護保険の給付条件と契約を確認する必要があります。ダスキンヘルスレントのFAQでは、入院が決まったらケアマネジャーか担当店へ連絡し、希望に応じて一時中止や返却ができ、退院後に再レンタルも可能と案内しています。
ただし、同じ商品をそのまま取り置きできるか、退院時に同じ機種を再手配できるかは事業者・在庫状況で異なります。入院が決まった時点で早めに相談してください。
事業者変更も検討できる
介護保険サービスは利用者が事業者を選択する仕組みです。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、全国の介護サービス事業所の詳細を比較できます。
今の福祉用具事業者について、連絡が取りにくい、メンテナンス対応が遅い、価格や商品選択を比較したいなどの理由がある場合は、ケアマネジャーへ「別の事業者も比較したい」と伝えます。
事業者変更で確認すること
- 新しい事業者が居住地域へ対応しているか
- 同じ商品・同等機能の商品があるか
- 月額料金と自己負担額
- 故障時・緊急時の連絡体制
- 定期点検の頻度
- 旧商品の回収日と新商品の納品日をつなげられるか
返却と納品の空白日を作らない
介護ベッドや車いすを毎日使っている場合、旧事業者が先に回収し、新しい商品が翌日届くと生活できない時間が生まれます。
事業者変更では、ケアマネジャー、新事業者、旧事業者で日程を調整し、必要なら同日入れ替えができるか確認します。特にベッドは搬出・搬入・組み立てのスペースや時間も必要です。
料金は「介護保険だから全国同じ」ではない
福祉用具貸与には全国平均価格や貸与価格の上限がありますが、実際の貸与価格は商品・事業者によって異なります。さらに、解約月の日割り等は契約上の扱いを確認する必要があります。
次回の記事テーマでは「同じ福祉用具でも料金が違う理由」を詳しく整理します。今は、事業者を変える際に月額だけでなく、点検・交換・回収対応まで比較してください。
契約書を捨てない
厚生労働省の運営指導確認項目でも、福祉用具貸与事業者が利用申込者や家族へ説明し同意を得ること、重要事項説明書と利用契約書を整備することが確認対象になっています。
契約時には料金表だけでなく、解約、返却、故障、紛失、搬出入、連絡先が書かれた書類を保管してください。離れて暮らす親の場合は、家族側でも写真やPDFで持っておくと手続きしやすくなります。
向く対応・避けたい対応
おすすめする進め方
- まず親の身体状態・入院予定・生活環境を確認
- ケアマネジャーへ返却・変更・事業者変更の希望を伝える
- 契約書で料金と解約条件を確認
- 新旧事業者の日程を調整
- 変更後に本人が安全に使えるか確認
避けたい対応
- 介護保険の確認前に家族だけで返却する
- 不具合がある用具を我慢して使い続ける
- 旧商品の回収を先に決め、新商品の納品日が空く
- 月額料金だけで事業者を変える
まとめ|返却・変更・事業者変更は「ケアプラン+契約」の両方を確認する
福祉用具レンタルは、身体状況や生活環境が変われば返却・機種変更・事業者変更を検討できます。入院時に一時中止や返却を扱う事業者もあります。
一方、介護保険適用にはケアプランとの整合が必要で、料金・解約日・回収方法は契約条件でも変わります。まずケアマネジャーへ相談し、重要事項説明書・利用契約書を確認してから動いてください。
福祉用具貸与全体の対象種目は介護保険でレンタルできる福祉用具も参考にしてください。


コメント