先に結論です。福祉用具レンタルのモニタリングは、借りた用具が今の身体状態や生活環境に合っているか、福祉用具貸与計画どおり使えているかを確認し、必要なら点検・調整・機種変更につなげる工程です。
「すべての福祉用具を6か月ごとに確認する」という制度ではありません。2024年度改定では、モニタリング時期を貸与計画へ記載することが明確化され、時期は利用者ごとに検討します。
1. モニタリングで何を確認するのか
福祉用具専門相談員は、用具が本人に合っているか、使い方に問題がないか、身体状態や生活環境に変化がないかを確認し、貸与計画の実施状況を把握します。
2024年度改定では、モニタリング結果を記録し、その記録を介護支援専門員へ交付することも義務付けられました。
2. いつモニタリングするのか
厚生労働省Q&Aでは、利用者の希望、環境、疾病、身体状況、ADLの変化等は個人で異なるため、実施時期は利用者ごとに検討する必要があるとしています。貸与計画には「何年何月頃」「何月上旬」等の記載が想定されています。
3. 「6か月以内に1回」は選択制対象に限定
2024年4月から、固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉づえを除く単点杖、多点杖は貸与と販売を選べる対象になりました。これらを貸与する場合は、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングし、貸与継続の必要性を検討します。
このルールを車いす、特殊寝台、手すりなど全ての福祉用具へ一律に広げてはいけません。
4. 点検・調整とモニタリングは同じではない
モニタリングは「今の利用状況に合っているか」の確認が中心です。機械的な点検とは目的が異なりますが、結果として高さ調整、設置位置の修正、修理相談が必要になることがあります。
異音、ガタつき、ブレーキ不良、破損など安全に関わる異常がある場合は、予定日を待たず事業者へ連絡してください。
5. 身体状態や生活環境が変わったら機種変更を検討
歩行が不安定になった、ベッドから立ち上がりにくくなった、住宅動線が変わった、退院後に状態が変わった場合などは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ相談します。

家族が事前に整理しておくとよいこと
- 最近転びそうになったことがあるか
- 用具を使わなくなっていないか
- 本人が使いづらいと感じていないか
- 介助者の負担が増えていないか
- 生活動線が変わっていないか
- 異音・破損・ブレーキ不良がないか
費用
介護保険の福祉用具貸与は、用具・事業者・所得区分等により自己負担が変わります。モニタリングだけを切り離して一律の追加料金がかかるとは一般化せず、利用中の契約で確認してください。
契約・解約・返却
機種変更や貸与終了では、返却日、次の用具の搬入日、費用が重なる期間、回収方法等を事業者へ確認します。
無料・公的な相談先
ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センターが相談先です。購入を急ぐ前に、介護保険で貸与できるか、選択制対象かを確認できます。
本人同意と安全
家族だけで機種変更を決めず、本人の希望、使いやすさ、身体状態を確認します。安全上の異常がある場合は利用を止め、専門職・事業者へ連絡してください。
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確認した公式資料
最終確認日:2026年9月14日


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