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福祉用具レンタルは月途中だと日割り?開始・返却月の料金ルール

福祉用具レンタルは月途中だと日割り?開始・返却月の料金ルール 介護用品・福祉用具

福祉用具レンタルは月途中だと日割り?開始・返却月の料金ルール

介護ベッドや車いすを月の途中から借りるとき、「10日しか使わないなら10日分?」と考えたくなります。しかし、福祉用具貸与の料金は単純な日割りだけではありません。

先に結論:月途中だから必ず日割り、とは限りません。厚生労働省Q&Aでは、開始月と中止月が異なり、その月の貸与期間が1か月未満なら日割り計算としつつ、当分の間は半月単位でも差し支えないとしています。同じ月の中で開始・中止した場合は、1か月分の請求が認められる例もあります。

まず「開始月と中止月が同じか」で分ける

ケース公式資料で確認できる考え方確認先
開始月と中止月が異なる開始月・中止月が1か月未満なら日割り。半月単位の計算も当分の間は可事業所の運営規程・重要事項説明書
同じ月に開始・中止1か月未満でも1か月分の請求を認める自治体の公式整理あり。日割り・半月での請求を認める例もある事業所の算定方法と保険者の扱い

厚生労働省は、算定方法を事業所の運営規程に記載する必要があるとしています。したがって「月途中なら全国どこでも同じ式で日割り」と考えない方が安全です。

福祉用具レンタルは月途中だと日割り?開始・返却月の料金ルールの図解

半月単位だと、利用日数と金額が直線的に連動しないことがある

朝来市は、半月単位制を採用する事業所の例として、1月10日から貸与開始なら15日以前の開始のため1か月分の請求が可能と案内しています。

これは全国すべての事業所が同じ締め方をするという意味ではありません。半月単位を採用しているか、何日を境に半月・1か月とするかは、契約前に事業所の説明を確認してください。

同じ月に借りて返すときは特に確認する

短期間だけ借りる場合、「使った日数が少ないから安い」とは限りません。朝来市は、開始月と中止月が同じなら、貸与期間が1か月未満でも1か月分として請求して問題ないと案内しています。筑紫野市も、同じ月の1〜30日間の貸与について月額、日割り、半月単位の扱いがあり得ると整理しています。

退院後だけ一時的に借りる、入院で急に返却する、といった家庭では、契約前後の確認が特に重要です。

契約前に聞いておきたい5項目

  1. 料金は日割り・半月・月額のどれか。
  2. 利用開始日は何日として扱うか。納品日・契約日など、事業所が記録する開始日を確認。
  3. 利用終了日は何日として扱うか。返却連絡日と実際の回収日が違う場合の扱いを確認。
  4. 同じ月に開始・返却した場合の料金。
  5. 入院など急な中止時の連絡方法と締め日。

これらは口頭だけでなく、重要事項説明書や利用料金表で確認しておくと、請求時の行き違いを減らせます。

返却を決めたら早めに事業所とケアマネジャーへ連絡

不要になった福祉用具を自宅に置いたままにしても、利用終了日が自動的に確定するとは限りません。返却時は、いつまで料金が発生する扱いなのかを事業所へ確認してください。

途中返却・事業者変更の流れは福祉用具レンタルは途中で返却・変更できる?、入院時の扱いは親が入院したらレンタル中の福祉用具は返却する?で整理しています。

請求額が想定と違ったら何を見る?

まず、契約時の運営規程・重要事項説明書・料金表と、実際の貸与日数を確認します。説明と請求が合わない場合は、貸与事業所へ算定方法を確認し、必要に応じてケアマネジャーや市区町村の介護保険担当へ相談します。

月額料金そのものの見方は福祉用具レンタルに価格上限がある?、介護ベッドの費用は介護ベッドのレンタル料金はいくら?も参考になります。

まとめ

福祉用具レンタルは「月途中=必ず日割り」ではありません。開始月と中止月が異なる場合は日割りを基本としつつ半月単位も認められ、同じ月に開始・中止する場合は月額請求となる例もあります。

最終的な請求方法は、利用する事業所の運営規程・重要事項説明書で確認してください。短期利用や急な返却を想定している家庭ほど、契約前に算定方法を聞いておくことが重要です。

参考にした一次資料

制度・機器・料金・運用条件は変更されることがあります。利用前に自治体・事業者の最新情報を確認してください。

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